育休中も手取り10割の新制度とは?
2025年4月から「出生後休業支援給付」が導入され、育児休業中の手取り額が約100%に補償される新制度が開始されます。これにより、育児休業中の収入減をカバーし、特に男性の育休取得を促進することを目指しています。
■ 現行の育児休業給付金とは?
支給額: 休業前賃金の67%(180日目以降は50%)
対象者: 1歳未満の子を養育するための育児休業取得者
手取り額: 社会保険料免除や非課税のメリットを考慮し、実質手取り8割程度
■ 「出生後休業支援給付」の内容
新制度では、以下の条件を満たすと育休中の手取りが100%になります。
対象期間: 子の出生直後の一定期間(男性は出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)
支給条件: 夫婦そろって14日以上の育児休業を取得(※)
支給額: 従来の育児休業給付金(67%)+支援給付(13%)=計80%
実質手取り: 社会保険料免除と非課税を合わせ、実質手取り額は約100%
※配偶者が専業主婦(夫)や自営業者の場合、またはひとり親家庭でも、本人のみの育休取得で対象に。
■ メリットと期待される効果
男性の育休取得促進: 手取り額を100%にすることで、特に男性の育休取得がしやすくなり、夫婦間の育児分担が進みます。
育児と仕事の両立: 出産直後の育児支援により、育休後のスムーズな職場復帰が可能になります。
■ 制度利用時の注意点
夫婦そろっての育休取得: 共働き世帯では同時に育休を取るのが難しい場合があり、支給条件を満たせないこともあります。
自営業者の証明書類: 自営業者の配偶者がいる場合、業務委託契約書などの証明書類が必要になる可能性があります。